最近日本人と韓国人との間の国際離婚に関するお問い合わせが増えています。配偶者が韓国に居住していたら、日本に居住する日本人配偶者も韓国裁判所に離婚訴訟を提起することができます。 韓国裁判所に訴訟を提起する場合、準拠法は韓国法になります。したがって原告は韓国法に規定された離婚原因を主張及び立証しなければなりません。韓国法に規定された離婚原因は次の通りです(韓国民法第840条)。
- 配偶者の不貞行為
- 配偶者からの悪意の遺棄
- 配偶者またはその直系尊属から甚だしく不当な待遇を受けたとき
- 自己の直系尊属が配偶者から甚だしく不当な待遇を受けたとき
- 配偶者の3年以上の生死の不明
- その他離婚を継続 しがたい重大な事由があるとき
上記 3, 4項は日本法にない離婚原因です。一方、離婚訴訟で必ず韓国弁護士を選任しなければならないのではないです。ただ、韓国弁護士を選任して専門的な法律自問を得ることが望ましいです。同時に韓国弁護士を選任すれば裁判のために韓国に入国するとか裁判所に出席する必要がない長所もあります。
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