[勝訴事例] 金融機関の不適切な投資勧誘行為について、金融機関の損害賠償責任判決を引き出した事例

この前私の法律事務所が勝訴した事件の中に、金融機関が客を相手に、経営が悪化した会社への投資を勧誘したものに対して、金融機関の損害賠償責任を引き出した事例がありました。事案の内容を簡単に申し上げますと、金融機関の役職員たちが顧客を相手にXという会社への投資を勧誘し、これをために、顧客にとって金融機関に預けられた預金を担保に融資を受け、同貸出金をX会社に投資するよう勧告した事件でした。ところでXという会社は後に不渡りがつくことになって、投資者たちは投資金の全額についた損失を被るようになったのでした。これに投資者らは、金融機関を相手に訴訟を提起し、私の事務所が投資者たちを代理して訴訟を進めました。

結果的に同事件で、裁判所は金融機関が客を相手に投資勧誘を行うにあたり、まともな投資情報を提供せず、その結果お客の判断において重要な基礎になる事実関係の認識に否定的影響を及ぼしたことを認めて、金融機関の顧客に対する不法行為責任を認めました。ただし、顧客の立場でも、金融機関が提示する資料と説明だけ信じただけ、自らどのような事実も確認していない点を挙げ、顧客の過失を20%認めて、銀行にとって顧客が被った損失(投資元金)の80%を賠償するよう判決しました。

この前から金融機関を相手にしたこんな類の訴訟が大幅に増えています。ファンド、株式投資、オプション取引、KIKO訴訟など一般の金融消費者らが取引(投資)の損失を受けたことに対して、金融機関の不法行為を主張し、その損害賠償を請求する訴訟のことです。裁判所の基本的な立場は、専門的知識を保有した金融機関としては、投資を勧めるとき、投資に必然的に随伴される危険性に対する十分な説明をしなければならず、これを十分にできなかった場合には顧客に対する不法行為に該当することができるということに要約できます。言葉は単純だが、そのような事情を立証しなければならないということは、お客ご自身なので訴訟上では少なからず負担となる部分です。実際に似ているような事案の場合にも、どのような場合には裁判所が金融機関の賠償責任を認めたこともあり、賠償責任が認められない場合もあるが、これは結局、原告の顧客の立場で金融機関の過失をどれほど十分に立証できたのかとの違いに起因するものとみることができることです(もちろん、より重要にも、細かい事実関係での差異が訴訟上では重要な結論の違いをインポートもします)。

結局こんな類の訴訟を進行しようとする場合には何よりも客観的な事実確認や、これを裏付ける証拠の確保が何より重要です。このため、弁護士との十分な相談をしなければならないことは言うまでもないことです。

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本メモランダムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません

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