[Q&A] 韓国に居住する韓国人配偶者と韓国裁判所を通じて離婚する方法

[Question] 私は5年前に、韓国人女性と結婚した日本人です。婚姻届は日本でやって、韓国ではしませんでした。結婚後日本で一緒に居住したが、1年前から妻と別居が始まり、妻は日本を離れ、韓国に帰国しました。日本裁判所に離婚調停を申請したが、裁判所では妻が日本に居住していないので日本裁判所に管轄権がないと言います。離婚では異見がないが、妻は、財産分割としてかなりの金額と慰謝料を要求していて問題です。この場合、韓国裁判所を通じて離婚をすることが可能か、その手続きはどうなるのか知りたいです。

[Answer] 配偶者が韓国に居住する韓国人なので、日本裁判所には裁判管轄がないと思います。したがって韓国で離婚訴訟を提起することがより望ましいものと考えられます。韓国での離婚は合意離婚と裁判上の離婚があります。

まず、韓国弁護士を雇用して配偶者に連絡、交渉を試みて、それがうまくいかない場合には、韓国裁判所に訴訟を提起しなければならないと思われます。

韓国裁判所は相手が韓国に居住していれば裁判管轄権を認めています。そして韓国裁判所に外国人と韓国人の離婚訴訟が提起される場合、準拠法は韓国の離婚法になります。参考に韓国で婚姻届がなかったとしても、日本での婚姻届は韓国でも効力が認められます。

したがって韓国で離婚をする場合は、韓国法上の離婚事由、財産分割、慰謝料、 養育権、養育費問題を検討する必要があります。韓国法が認める離婚事由についてはここを参考にしてください。一方、韓国裁判所は各自の寄与度を考慮して財産分割割合を判断しています。併せて婚姻破綻の責任がどちらか一方にある場合には、慰謝料請求権も認められます。この部分は追加的な事実関係の確認と検討が必要です。

韓国弁護士を選任する場合には離婚訴訟を進行するため、韓国を訪問する必要はありません。韓国弁護士が貴下を代わりにして関連業務を処理することになります。離婚判決を受けるには短くは4ヶ月、長くは10か月ぐらいかかります。

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