[Q&A] 日本での婚姻届の韓国内での効力

[Question] 韓国人配偶者を相手に韓国の裁判所に離婚訴訟を提起することを検討しています。問題は日本では婚姻届を出したが、韓国ではしなかったという点です。この場合、韓国の裁判所で離婚が成立する場合、形式的にも韓国で一度婚姻が成立して、そののち離婚が成立することになるのでしょうか?

[Answer] 日本での婚姻は韓国でも当然効力があります。別途の婚姻届は韓国で必要ありません。韓国にも婚姻届と離婚申告と同じ申告制度がありますが、これは報告的効力だけあって創設的効力はありません。つまり、申告がなくても婚姻と離婚は直ちにその効力が発生するということです。

もし韓国で離婚の判決が下されると、韓国人の配偶者は離婚の事実を区役所に届け出なければなりません。ところで本件の場合、韓国戸籍に婚姻事実が記載されていませんので、敢えて韓国人配偶者が離婚申告をするためには先に婚姻届をし、ひきつづき離婚申告をしなければなりませんが、現実的にそのような場合はあまりないだろうと思います。申告を適時にしなければ過料処分されるが、韓国人配偶者が自ら外国での婚姻事実と韓国での離婚の事実を区役所に知らせない限り、韓国区役所が婚姻・離婚の事実を自ら見つけて過料を賦課することは現実的には起き兼ねます。

上記の内容や韓国法務に関するより詳細な情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。

本メモランダムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません

© 韓国法律事務所&韓国弁護士。 All rights reserved.

コメントを残す