[Q&A] 韓国で離婚を準備しています。韓国の離婚法の内容を知りたいです。

[Question] 1年前から妻のDVと日常生活が困難な価値観の不一致により離婚をしたい考えている。今年10月から日本へ帰国が決まっている。妻に話をしたが、妻は離婚は絶対に駄目だという。私は日本へ連れて行かず離婚したい。私が日本から離れる為、日本側韓国側双方で弁護士先生にお願いする必要があるのかもしれません。離婚が可能でしょうか。子供は1歳です。いずれにしても直接ご教示頂きたいのです。

[Answer] 基本的に先生が韓国裁判所で離婚訴訟を提起することは可能です。韓国には裁判上の離婚と協議上の離婚があります。相手が離婚に不動よる場合には裁判上の離婚が可能なのです。一方、被告(配偶者)が韓国に居住するので日本裁判所を通じて離婚を進行することは難しいだろうとして見て、先生が韓国に居住しなくても、韓国裁判所に離婚訴訟を提起することが可能です(当職が担当している国際離婚事件のほとんどは依頼人(原告)が外国に居住している場合です)。つまり、先生が今年10月頃に韓国を離れても韓国裁判所での離婚訴訟は進行可能で、ほかに日本で弁護士を重複的に選任する必要はないという意見です。

韓国裁判所に離婚訴訟を提起する場合、韓国法が準拠法になります。したがって、先生は韓国法が定めた離婚の理由(これに関する内容はこちらを参照してください)を立証しなければなりません。韓国裁判所は婚姻関係が回復不可能な程度で破綻した場合、原告がそれに対して全面的な責任があることがなければ、比較的柔軟に離婚判決を下しているが、そうだと何の証拠もなく離婚訴訟を提起することは望ましくないです。Eメール、写真、録音、周辺人の陳述書は全て証拠になりことができます。

相手のDVによる離婚が受け止められる場合先生は相手から慰謝料を受ける権利があります。

上記事項以外にも財産分割、親権/養育権と養育費の問題も検討されなければなりません。実務的に子供が年が幼いほど母に養育権が認められる場合が多いです。親権は共同親権者に指定されたケースもかなり増えています。

配偶者の方が子供を虐待したり、精神疾病に苦しむなど、養育者としての資質に問題があると認められない限り、養育権は配偶者の方に認められる可能性が高いです(子供がまだ幼いからです)。ただし親権は別の問題なので、国際夫婦で子供が将来日本で生活した可能性も全く排除できないので、共同親権を主張するのもいいんじゃないかな思います。

面接交渉権は韓国法上、当然認められます。養育費は裁判所で定めた基準表があります。子供が1歳なら、所得水準によって、月30万ウォンから60万ウォン程度になるものです。

財産分割問題は先生の財産状態と配偶者分の職業、財産形成への寄与度によって決定されます。

上記の内容や韓国法務に関するより詳細な情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。

本メモランダムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません

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