最近、上記のような問い合わせが増えています。例えば、日本人と韓国人夫婦が韓国で生活していた途中に日本籍の旦那が日本に帰国して別居が始まった場合、または逆に日本で一緒に生活する韓国籍の妻が韓国に帰国して別居が始まった場合、果たして韓国裁判所を通じて国際離婚をすることが可能かという問題です。
この場合には国際裁判の管轄権の問題と準拠法の問題など諸法律問題に対する考慮が要求されます。ただし、もし双方が離婚に合意してただ後続手続きだけを残している場合なら、韓国裁判所を選択することにより国際離婚手続きを迅速かつ簡易に処理することができます。その理由は次のようです。
韓国法上、夫婦の一方が韓国に居住していれば国際結婚カップルも韓国裁判所の離婚手続きを利用することができます。そして韓国法上夫婦が離婚に合意した場合にも裁判所から確認を受けなければなりません。ところで韓国弁護士を雇用し関連業務を委任すると、夫婦が韓国裁判所に出席しなくても国際離婚手続きを締めくくることが可能です。そしてこの場合、裁判所から離婚書類を受けるまで、短くは1週間しかかかりません。当法律事務所はこれと同じ方法で外国にいる依頼人を代理して1週間内に裁判所の離婚書類を受けることに成功した場合がたくさんあります。もちろん日本の依頼人は韓国を訪問することなく、すべての業務はEメールや郵便を通じて行われました。
もし離婚の合意が行われていない場合はどうなるんでしょうか?
この場合はまずどの国の裁判所を通じて離婚手続きを進行するかを決定しなければなりません。日本に居住する日本人が韓国に居住する韓国人配偶者を相手に離婚を進行しようとする場合なら多分、韓国裁判所を通じなければならないのです。なぜなら日本裁判所が管轄権を認めない可能性が高いからです。(実際に当法律事務所が処理した事件の中には日本裁判所が管轄権を認めていない当事務所に事件を依頼した場合がありました) 同じように韓国に居住する韓国人が日本に居住する日本人配偶者を相手に離婚を進行しようとする場合なら、これも日本の裁判所に訴訟を提起しなければならないのです。ただし、わずか数日前韓国の最高裁判所は韓国に居住する韓国籍の妻がスペインに居住しているスペイン籍の旦那を相手にした離婚訴訟を韓国裁判所に提起することが可能という判決を下しました。したがってこれからは韓国に居住する韓国人が日本に居住する日本人配偶者を相手に韓国裁判所に離婚訴訟を提起することが許容される可能性が高まって来たようです。
ただし、韓国裁判所に訴訟を提起することに先立ち、韓国弁護士を通じ、離婚の合意を試みることが望まれます。当法律事務所は、外国人を代理して韓国に居住する韓国人を相手に離婚の合意に成功した事例が多いです。もちろんそのような結果が訴訟のことより当事者本人たちにも有益とします。
参考に韓国での離婚は日本でもその効力が認められています。
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本メモランダムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません。
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