ソウルコスモホールディングスの消滅時效完成の主張に関連して

ソウルコスモホールディングスが民事訴訟で時効完成を主張しており、日本人被害者の皆様の注意が必要です。

最近、日本人顧客の貸与金訴訟で、ソウルコスモホールディングスは韓国の商法によると、貸与金債権の消滅時効は5年であるので、今から5年前に行われた貸与は全て時効によって消滅したと主張しました。つまり、自分は返済する責任がないということです。これに対してうちの事務所はソウルコスモホールディングスの利払いと解約日の指定などは時効の中断や時効利益の放棄に当たるため、ソウルコスモホールディングスはあいかわらず返済責任があると反論しました。

このようなソウルコスモホールディングスの態度に照らしてみると、ソウルコスモホールディングスとの取引期間が5年以上になる他の方々もソウルコスモホールディングスから受け取った取引明細書、利子の支払い明細書等の書類を絶対に廃棄せず、保管する必要があると思います。

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