最近うちの事務所は不特定多数の日本人を対象に高金利(最大5年間複利50%)を条件に投資者を募集したH企業に関する情報提供を受けました。 インターネットを検索すれば、類似の韓国企業が多くいるものと考えられています。 共通的に打ち出している内容は、日本と違って、韓国の貸金業の金利は39%にのぼるとし、資金を貸すと高金利の配当が可能ということです。 しかし、銀行がない韓国企業がインターネットなどを通じて不特定多数から将来の利息配当を約束して資金を誘致することは違法行為に該当します。 つまり、そんな会社に資金を貸与している方々は一言で不法会社に資金を貸与することになってしまうという話です。 資金を誘致する韓国会社も様々な形です。 一部の会社は正式に貸金業登録をしたこともあるが、H企業は貸金業登録がされていません。 H企業は現在、廃業したことが確認されました。 それにもかかわらずH企業はインターネットホームページを維持しながら、依然として投資を誘致しています。 もしある韓国人が該当企業のインターネット広告内容を見たら、これが不法で現実性がないということをすぐにわかります。 しかし、韓国法について無知な日本人と外国人は戸惑わされるしかないのです。 一部の不法類似受信企業は会員から調達した投資金を他の投資家の元利金を返還するに使用します。 結局には後に加入した会員たちがすべての損失を負担しなければならない高危険構造なのです。もし不法類似受信企業が打ち出している高収益が事実であり、実現可能なことなら彼らがわざわざ日本で投資者を募集する合理的な理由もありません。 韓国人を対象とすると十分です。 不法類似受信会社は円で取引するので為替リスクがないとします。 顧客には為替リスクがないという話は為替リスクすべてが企業に転嫁されるということです。 正常かつ合法的な企業なら、あえて日本人と取引をする理由がないことです。
債権回収においても注意が必要です。 多数の債権者が存在し、権利行使が競合することがあるので、債権回収の措置は最大限迅速に決定することがいいです。 集団的に法的措置を取ることも論理的には可能だが、現実的には困難することができます。 冷静な話になりますが、被害者という立場はみんなが同じだが、債権回収という次元から見ると、それぞれの債権者は全部競争関係にあります。 それほど債権者本人が自分の方向を自ら決定する必要があるということです。
くれぐれも上記のようなインターネット広告に惑わされない、事前に当該企業の合法性と営業の実態を明らかに確認するなど格別な注意が必要だという点を再度強調して申し上げます。
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