[事案]
原告は日本国籍保有者として、韓国の政府機関から不法拘禁を受けたことを理由で、韓国裁判所に韓国の国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起しました。 ところが、韓国の国家賠償法は外国人が被害者の場合は該当国家と韓国の間に相互保証がある場合にのみ適用可能であると規定しています。 したがって、果たして韓国と日本の間に相互保証があるかどうかが争点になりました。
[韓国最高裁判所の判決]
韓国の大法院(以下、”韓国最高裁判所”)は次のように日本と韓国の間の相互保証を認めて国家賠償法による損害賠償判決を下した原審判決を維持しました(韓国最高裁判所 2015年6月11日宣告2013ダ208388 判決)。
“原告は日本人として韓国の公務員の違法な職務執行による被害について国家賠償法の適用を受けるためには、日本で韓国の国家賠償法第7条が定める相互保証がいなければならないが、日本の国家賠償法第1条第1項は”国家または公共団体の公権力を行使する公務員がその職務を行うにあたり、故意あるいは過失に違法に他人に損害を加えたときには、国家や公共団体はこれを賠償する責任がある。”と規定して、第6条は”この法律は外国人が被害者である場合には相互保証があるときにだけこれを適用する。”と規定することで、国家賠償請求権の発生要件及び相互保証に関して韓国の国家賠償法と同一の内容を規定しているので、日本での国家賠償請求権の発生要件が著しくバランスを喪失せず、韓国の国家賠償法が定めたそれより全体として過重でないから、重要な点で実質的にほとんど差がないと言える。また、上記の規定に照らしてみれば、韓国の国民が日本での国家賠償請求をした場合、その請求が認められることが期待されるだけでなく、実際に日本で多数の裁判例を通して韓国の国民に対する国家賠償請求が認められているので、韓国と日本の間に国家賠償法第7条が定める相互保証があるとみるのが妥当である”
ちなみに、韓国最高裁判所は国家賠償法が相互保証を要件と定めた理由とその判断基準について、次のように判示しました。
“国家賠償法第7条は、我が国だけが被害を受ける不利益を防止し、国際関係のなかで公平を図るため、外国人の国家賠償請求権の発生要件として’外国人が被害者の場合は該当国家と相互保証があること’を要求しているが、該当国家で外国人に対する国家賠償請求権の発生要件が韓国のそれと同一したり、あるいは寛大なものであることを要求するのは、外国人の国家賠償請求権を制限する結果となり、国際交流が頻繁な今日の現実に合わないだけでなく、外国でわが国の国民に対する保護を拒否するようにする不合理な結果をもたらす可能性がある点を考慮する際、外国と我が国の間に国家賠償請求権の発生要件が著しくバランスを喪失しない、外国で定める要件が韓国で定めたそれより全体として過重でないとして重要な点で実質的にほとんど差がない場合は、国家賠償法第7条が定める相互保証の要件を具備したとみすことが妥当である。 そして、このような相互保証は外国の法令、判例や慣例等により発生要件を比較して認定されれば十分で、必ず当事国との条約が締結されている必要はなく、当該外国で具体的に我が国の国民に国家賠償請求を認めた事例がなくても実際に認められる期待ができる状態であれば十分だ”
[判決の意義]
この判決は、外国人被害者の国家賠償請求の問題において、日本と韓国の間に相互保証があるとみて日本国民が韓国の国家賠償法に基づき、韓国政府を相手に損害賠償を請求する権利があると明示的に認めたという点で意義があります。 国家間の交流が活発化して、国家の行政作用が様々な方面で行われていることを考慮すれば、上記のような韓国最高裁判所の判決は、今後、日本国民の韓国内での権益保護に貢献できるだろうと期待されます。
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