ゲームキャラクターに対する韓国著作権法の保護

ゲーム産業の市場規模が世界的に大きくなることで、関連著作物に対する著作権による保護が重要な課題になっています。 ゲーム自体がひとつの著作物として韓国の著作権法によって保護されるという点は疑問がないですが、ゲーム自体の販売だけでなく、ゲームに登場する登場人物やキャラクターを利用した別途の商品化事業が増えるのに伴い、韓国では果たしてゲームに登場するキャラクターがゲームとは別に、著作権法の保護対象になることができるかに対する議論がありました。 そしてこれに対して韓国の最高裁判所は2010年の”コナミ判決”を通じてゲームのキャラクターもゲームとは別に著作権法の保護対象になるという立場を明確にした。

eab7b8eba6bc-12コナミ事件は、日本のゲームソフトの製造会社であるコナミが韓国のオンラインゲーム製造会社のネオプルの野球ゲーム”新野球”に登場するゲームキャラクターが自社のゲーム”実況野球”に登場するキャラクターの著作権を侵害したと主張し、韓国裁判所に訴訟を提起した事件です。 写真中の左イメージがコナミ社ゲームキャラクター、右のイメージがでネオプルゲームに登場するキャラクターです。

野球というスポーツのルールとプレー方式自体は著作権の保護を受けることができないから、訴訟はネオプルの野球ゲームに登場するキャラクターがコナミのゲームキャラクターを複製したと認めるのかが問題となり、その前提として果たしてコナミのキャラクターを独立して創作された著作物に認めることができるかが争点になりました。

これに対して第1審と第2審の裁判所は、いずれもコナミのゲームキャラクターは商品化の過程を経て、独自の著作物性を認めるほどにのぼっていないとし、コナミの主張を排斥しました。

しかし、韓国最高裁は、原審の判断を破棄して下記のように判決しました。

“コナミの’実況野球’に登場するキャラクターは野球選手または審判にマンガの登場人物のような可愛いイメージを感じられるように人物の姿を個性的にデザインしたことで著作権法が要求する創作性の要件を備えたので、これは創作性がある著作物として原著作物であるゲーム物とは別に、著作権法の保護対象になることができ、コナミのゲームキャラクターに関して商品化が行われたかどうかは、著作権法による保護するかどうかを判断したことにおいて考慮する事項ではない”

つまり、韓国最高裁はゲームに登場するキャラクターもその表現自体に創作性が認められれば、ゲームとは別の著作物として保護される可能性があることを明らかにしたものです。

ただし、韓国最高裁判所は結論的にはコナミの請求を棄却しました。 なぜなら、コナミゲームのキャラクターが著作物として韓国著作権法の保護を受けるのは事実だが、コナミのキャラクターとネオプルゲームのキャラクターの創作的表現が実質的に類似しとは言えないと判断したからです。

韓国法上、他人の著作物をいわれなく複製すると、複製権の侵害になることで、この場合、著作物の原形をそのまま複製せず、多少の修正や変更をしたしても、新たな創作性を加えていないほどだったら、複製に認めることになります。しかし著作権法が保護するのは創作的表現形式なので、複製権の侵害有無を判断するため両著作物の実質的類似性を判断するに当たっては創作的な表現形式に該当するものだけを持って対照しなければならなりません。

韓国最高裁は上記のような法理に基づいて、コナミゲームキャラクターの表現(選手の身体部位を2等身程度の割合で分けて頭を誇張して他の身体部位は単純にする表現)は’実況野球’が発売される以前にすでに漫画、ゲーム、人形などでかわいいイメージの子供のようなキャラクターを表現することによく使用されたものであり、コナミキャラクター著作者の創造的個性が最もよく現れた部分である顔内の目鼻立ちの形と表情や靴の具体的なデザイン等には相当の差があり、両キャラクターの間に実質的類似性は認められないと判断したのです。

結局、韓国最高裁の判決はゲームのキャラクターに対しても著作物性を認め、著作権法保護の対象を拡張しながらも、著作権侵害に関するには従来の伝統的な法理を適用して判断したと評価されます。

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