うちの事務所がソウルコスモホールディングス事件の日本人被害者を代理してソウルコスモホールディングスの会長と社長を含めた役員らを相手に起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地方裁判所は2016年7月15日うちの事務所の主張を受け入れ、原告勝訴の判決を下しました。
ソウル中央地方裁判所はソウルコスモホールディングスの営業行為は韓国の法律が禁止する類似受信行為(日本の出資法違反行為に類似した概念である)であり、被告らはその類似受信行為を主導したり、これに関する管理監督責任があるにもかかわらず 、その営業行為の適法性、実現可能性を十分に検討せず、類似受信行為に加担し 、結局はソウルコスモホールディングスの営業活動が破綻して原告に貸与金の喪失という損害を負わせたとするもので、原告に対する共同不法行為による損害賠償責任があると判断しました。
数年前からネットで日本人を相手に高金利を掲げて資金を誘致する韓国企業が結局は投資金を返さないことで、大きな被害を起こしてきました。韓国の貸付業会社やその他の一般の会社がネットを通じて高金利を掲げて不特定人から資金を誘致することは違法行為です。こんな企業は結局、経営悪化したり、さらには財産を隠匿したりして投資者たちの被害につながります。今回のソウル中央地方裁判所の判決は類似受信営業の主体である法人だけでなく、それを運営した会長と社長を含めた役員ら5名の個人不法行為責任も認めたという点で非常に重要な意味があります。
上記の内容や韓国法務に関するより詳細な情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。
本メモランダムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません。
© 韓国法律事務所&韓国弁護士。 All rights reserved.
コメントを残す