Q) 韓国の公共空間に設置されている公共彫刻やパブリックアートを3Dスキャナーでスキャンした場合、スキャンしたデータを販売すると複製権侵害になりますか?もしくはスキャンデータを3Dプリンターで立体物として出力し、販売すると複製権侵害になりますか?
A) 韓国法上の複製というのは印刷・写真撮影・複写・録音・録画その他の方法で一時的または永久的に有形物に固定したり、また製作することをいい、建築物の場合には、その建築のためのモデルまたは設計図書によってこれを施工することをいいます。
したがって、3Dスキャナーでスキャンをして対象物の形態情報をコンピューターに保存(固定)するのは複製行為と判断されます。
もちろん、対象物が著作権の保護対象ではない場合なら、そのような複製行為も著作権法違反ではありません。
ただし、公共彫刻物は著作権によって保護される場合が多いため、販売の目的でこれを3Dスキャンするだけでも、複製権侵害になる可能性が高いと判断されます。
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