Q) 韓国人と結婚し、1年程は同居し生活しましたが、毎日喧嘩の日々でお互い鬱のようになり今は2年程別居中です。お互いに会っておらず離婚の話のみ連絡を取る状態ですが、嫁の方が離婚に応じてくれません。韓国法によると2年以上会っておらず、一方は離婚したくても、一方が応じてくれない限り離婚は不可能なのでしょうか?
A) 配偶者が韓国に居住する韓国人である場合、韓国法が適用されます。韓国法によると、離婚は当事者の合意(協議離婚)または裁判所からの判決(裁判上の離婚)によって可能です。現在、相手が離婚に不同意しているので先生としては裁判上の離婚を請求することが可能です。
そして2年以上という長い期間の間で婚姻関係の回復への努力なしに別居状態が続いてきたら、韓国法である裁判上の離婚事由に該当すると見る余地がとても高いです。実際に当職が担当していた外国人と韓国人の離婚訴訟でも、長期間の別居を理由で離婚を認めた裁判事例があります。
離婚が認められる場合、慰謝料と財産分割の問題が残ります。 慰謝料は離婚に責任がある当事者が支払うこととして、離婚での責任が双方に同等にある場合には認められません。財産分与は帰責事由とは関係なく認められるものとして、婚姻期間中に獲得したり維持した財産に対して、各当事者の貢献度を勘案して決定することになります。
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