世界的な人の移動や国際結婚が増加したことで、一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決するために1980年10月25日に作成されたのが、「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」です。
韓国と日本はハーグ条約の締約国であるので、16歳未満の子が,監護権を侵害する形で,それまで住んでいた日本(常居所地国)から韓国に不法に連れ去られ又は留置された場合には,ハーグ条約に基づいて子の返還を求めることができます。その具体的な手続は、監護権を侵害された親が、監護権を侵害した親を相手にして、韓国のソウル家庭裁判所に訴訟を申立てすることになります。
もっとも,裁判所は,下記の返還拒否事由のいずれかがあると認めるときは,子の返還を命じてはならないこととされています。
- 連れ去り又は留置開始の時から1年以上経過した後に裁判所に申立てがされ,かつ,子が新たな環境に適応している場合
- 申立人が連れ去り又は留置開始の時に現実に監護の権利を行使していなかった場合(当該連れ去り又は留置がなければ申立人が子に対して現実に監護の権利を行使していたと認められる場合を除く。)
- 申立人が連れ去り若しくは留置の開始の前にこれに同意し,又は事後に承諾した場合
- 常居所地国に返還することによって,子の心身に害悪を及ぼすこと,その他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険がある場合
- 子の年齢及び発達の程度に照らして子の意見を考慮することが適当である場合において,子が常居所地国に返還されることを拒んでいる場合
- 常居所地国に子を返還することが人権及び基本的自由の保護に関する基本原則により認められない場合
したがって、返還申立事件では、申立人が日本が常居所地国であるとの点と自分の監護権が侵害されたとの点に対する的確な主張,立証を行うことが重要である上,相手からの返還拒否事由に関する主張を反駁する必要があります。実際の訴訟では、申立人が子供の海外での移動に同意した否と子を常居所地国に返還することによって子に重大な危険が発生する否が争点になる場合が多いてす。
韓国裁判所の判決例を見ると、離婚した夫婦であった一方の親が、単独親権者である他方の親に、見舞いを理由で子を連れて韓国に一時行ってくると約束したが、実際には日本への帰還を拒否し、親権者である親と子の連絡と面接まで遮断した事件において、ソウル家庭裁判所は、これは日本を常居所地国とする子を韓国に不法に移動、誘致したことであり、ハーグ協約による申立人の養育権を侵害したものなので子供を申立人に返還せよと命じました。一方、韓国の最高裁の判決の中には、日本への返還を命じる場合、日本に居住する配偶者の家庭内暴力(DV)が懸念されるため、返還拒否の事由に該当すると判断して返還請求を棄却した事例もあります。
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