世界各国の税関は旅行者の現金などの持ち込みに関してさまざまな規制をおこなっています。 一般的なものとしては、一定金額の現金等に対する携帯輸出・輸入申告が義務になっています。韓国の場合も同様です。
韓国の場合、$10,000ドルを超える現金などの支払手段を携帯して出入国する場合、必ず税関にそれを申告しなければなりません。申告違反金額が30,000ドル以下の場合、違反金額の5%を過怠料として納付しなければならず、申告違反金額が30,000ドルを超過100,000ドル以下の場合は、1年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金に処されます。(韓国税関での現金未申告による没収事例とその解決方法については、こちらをご参考ください)
アメリカの場合も、通貨または換金可能な通貨代替物の額が10,000ドル以上の場合、税関申告対象になります。特異な点は、米国の関税庁は申告してない現金の全額を現場で没収するということです。楽しいはずの旅路が一瞬心配でいっぱいになる瞬間です。
この場合、没収された現金はどうなるんでしょうか? 返してもらう方法はないでしょうか?
アメリカ税関に対する申請を通じて返してもらうことができます。アメリカ税関は、没収された金の出所や消費用途が合法的という点が認められれば、没収された金額から過怠料(普通5%~15%水準)を差し引いて返します。
米国の税関に報告違反の理由で現金を没収されると、米国の関税庁(米国国土安全保障省 税関・国境取締局、CBP)から押収通知書を郵便で受け取ることになります。ここには下記の4つのうち一つの措置を選択し、関税庁に通知しなければならないと記載されています。
- 行政審判:審判の結果に不服する場合、決定日から60日以内に行政訴訟を起こすのが可能。
- 合意:申請者側から合意金を提示し、先に納付しなければならない。受け入れるかどうかは関税庁が決定。決定に不服する場合は、30日以内に行政訴訟を起こすのが可能。
- 放棄
- 訴訟
それぞれの手続きには法が定めた期限がありますので、それを必ず遵守しなければなりません。 特に何の通知もしない場合は、アメリカの国庫に帰属されてしまうのでご注意が必要です。
4つの手続きの中には、行政審判を提起する場合が圧倒的に多いです。これは行政機関(税関)に再審査を要請するものであり、申請人は押収された金の出所と消費用途が合法的であることを証明する機会が与えられます。自分の職業、年所得、押収された金が引き出された口座の取引内訳などを通じて証明することができます。税関からの決定までは、3ヶ月かから5ヶ月くらいかかります。
行政審判は、自分で提起するのも可能です。しかし、米国での手続きと関連法律について全く知らない状態で手続きに進むのはかなりリスクが高いですので、法律専門家に依頼するのも一つに方法であります。
当事務所は、日本の依頼人のために、アメリカと日本の法律事務所と提携して没収された現金の返還手続き業務を行っています。全ての業務は、リモートで行われております。最近のケースとしては、押収された金額の93%を返還されることに成功しました。
現金持ち込みに対する世界各国の規制は多様なので、目的地国家の規制内容を事前に確認し、単純な無知によって過料、現金押収などの不利益を受けないように格別な注意が必要だと思われます。
上記の内容や韓国法務に関するより詳細な情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。
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