日本に住んでいるのに韓国警察が出席要求するのが出来ますか?
まず、日本に住む日本国民または外国人であるにもかかわらず、韓国の警察が出席を要求できるのかと疑問がありそうです。結論的に言うと可能です。韓国の刑法は、韓国内で犯罪を犯して日本に出国した人はもちろん、海外(日本)で韓国人に対して犯罪を犯した外国人にも適用されます。したがって、日本に居住する日本人が韓国警察に告訴・告発される場合があり、韓国警察は捜査のため日本国民の出席を要求することができるのです。韓国に支社を置く日本企業の担当者が韓国内のビジネスと関連して韓国警察に告発される場合もよくあります。
出席要求には必ず応じなければなりませんか?
日本国は、韓国の刑事司法権が及ぼす領域ではないので、韓国警察が郵便を通じて出席を求めたとしても、必ず応じなければならない義務があるわけではありません。しかし、韓国警察からの出頭要求に応じないことになると、韓国警察としては当該日本国民を指名手配することができ、そうなれば今後韓国への入国の際逮捕される危険があります。国際司法共助に従って日本政府を通じた正式な召喚の手続きが開始される懸念もあります。
出席する場合、どんな準備が必要ですか?
何よりもどんな内容で告訴、告発されたのかを確認し、それに対応するための準備をしなければなりません。事実関係の確認は必須であり、法律と判例の確認、その他有利な事項についての証拠確保と整理も必要です。法律的な問題なので、韓国の弁護士を選任して対応することも望まれます。韓国弁護士は、出席に先立って担当調査官と捜査内容、範囲、出席日時などを調節することが可能です。
取り調べの時の留意事項は何ですか?
韓国警察が通訳人を提供する場合もありますが、できれば本人が選任した通訳人と同行できるように事前に担当調査官と協議する方が良いです。
調査官の質問には、事実通り供述するが、自分に不利な部分は陳述を拒否する権利があり、覚えていない部分は無理して陳述してはいけません。
韓国警察は被疑者に対する捜査過程で人権侵害が起きないように格別に注意しています。韓国法上、被疑者には弁護士の助力を受ける権利を保障していますので、韓国弁護士を調査に同行するのも良い方法です。
取り調べは一回で終わりますか?
簡単な事件なら一回の調査で終了するが、複雑な事件の場合、数回の取り調べが行われことができます。告訴人との対質取り調べが行われる場合も多いです。
警察の取り調べが終わったら、その次の手続きはどうなりますか?
警察の取り調べが終われば、担当調査官は調査結果をまとめて検事に意見書を提出します。韓国は日本と違って検察が捜査権を保有しています。検事は事件記録と担当調査官の意見書を検討した後、追加捜査が必要だと判断されれば被疑者を検察に呼んで取り調べるのもできます。
捜査が終われば、検察は処分を下すことになります。有罪と判断される場合は、裁判所への起訴、略式命令(罰給納付)の処分を、無罪と判断される場合には不起訴処分になります。
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