Q) 韓国人の妻に対する離婚のために韓国の離婚弁護士さんを探しています。彼女は、韓国のソウルに住んでいます。私は、東京に住んでいます。私たちはハワイで結婚式を挙げました。結婚式の直後、韓国を訪問して婚姻届も提出しました。しかし、その後うまくいかなかったので彼女はソウルに戻っており、別居になりました。私たちは2週間しか同居しませんでした。彼女には双極性障害の問題があって、それが私たちの関係に多くのストレスを与えしました。婚姻届の提出時にも本当に結婚になるのか100%の確信は持てません。韓国で婚姻取消申請や離婚申請ができるか迷っています。
A) まず、夫婦が別々の国籍を持っていますので、どの国の法律が準拠法になるのかの問題がありますが、奥様が韓国に常居所を有しているのを前提にすると、韓国法が準拠法になって適用されることになります。
韓国法は、婚姻の無効と取り消しを認めています。しかし、こののケースに婚姻の無効や·取消が認められるのかは簡単な問題ではないと思います。
韓国法によると婚姻の取り消しには、婚姻の意思が欠けていたのが必要です。もし、あなたが婚姻届の提出に同意したとすると、これはあなたに婚姻の意思をあったのに対する強力な証拠になります。もちろん、この意思は後でなく、婚姻届の提出の時点で判断されます。
婚姻の取り消しには、詐欺、強迫、悪性疾患など婚姻関係を持続できない深刻な問題があるのが必要です。奥様の双極性症状がその程度の問題に至ったのかに対する検討が必要です。韓国の裁判所の判決例の中には、両極性障害が離婚取り消しの原因として認められたケースもあります。
なお、「結婚を持続不能にする重大な問題」に基づく離婚取消請求は、その事情を知った日から6カ月以内にしなければならないことに注意してください。 立証責任はそれを主張する当事者にあります。
代わりに、離婚を申し立てすることもできます。離婚の場合、その法的基準は離婚無効や取消請求の水準より低いです。婚姻の継続が困難な重大な理由だと合理的に判断されることならなんでも離婚の原因として認められて離婚するのが出来ます。2人とも2週間しか一緒に住んでおらずその後別居になってしまったの事実は、結婚が破綻していることを示す有力な証拠となりそうです。実際に、韓国の裁判官は、そのように別居期間が長く、双方が関係の回復に向けて真摯な努力をしない場合には、離婚判決を下す場合が非常に多いです。
本メモランダムは、韓国法律事務所からの一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません。
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