韓国における法人格否認法理の逆適用

法人格否認の法理というのは?

株式会社は、株主と独立した別個の権利主体であり、会社は株主の債権者に対して責任を負わず、株主も会社の債権者に対して責任を負わないのだ。(いわゆる有限責任)ところで、事案によっては、会社が法人との名ばかりであって、実際は法人の背後にある者の個人営業に過ぎないだったり、背後の個人への法律適用を回避するための手段に過ぎない場合には、例外的に法人格の独立性を否認し、背後である個人に対し会社の責任を追及することができる。これを法人格否認の法理という。

法人格否認の法理は、主に米国で形成・発展されてきたが、ドイツや日本でも認められている。韓国の場合、その根拠を信義則と権利濫用あるいは正義・衡平から説明している。

法人格否認の法理の逆適用に対する見解の対立

こういった法人格否認の法理とは、会社の責任を会社の背後にある者(株主又は実質的支配者)に追及する法理であるが、その逆のこと、すなわち背後者の責任を会社に追及することも可能か否か(法人格否認法理の逆適用の問題)について韓国には昔からの論争があった。

これを肯定する見解は、法人格否認の法理は、正義・衡平の観点から会社と株主を同一視するものであるため逆適用を否認する理由がないという立場である。これを否認する見解は、逆適用が問題になった場合、債権者は背後者保有の会社株式を差し押さえることが可能であるため逆適用を肯定すべき実益が大きくないとの立場だった。

外国の状況

ちなみに、米国カリフォルニア州の場合、法人格否認法理の逆適用(reverse veil piercing)自体は認めるが、実際には一人会社や家族会社のみ適用されると解釈している。問題になった背後者と無関係な株主や会社債権者の利益を侵害する可能性があるからだ。

ドイツは、逆適用を否定するのが多数説と言われる。その根拠も、会社の財産は会社の債権者のために維持されなければならないということだ。

2021年の韓国大法院の判決

この問題に対し、韓国の最高裁判所である大法院が、法人格否認法理の逆適用を肯定したと言われる判決が2021年に下され話題になった。

事案は、個人営業をしていた債務者が既存営業と同じ事業をする会社を設立し、営業資産すべてを新設会社に譲渡したケースだった。大法院は、資産譲渡に正当な対価が支払わなかった点と、特に新設法人が背後者とその家族という経済的利害共同体によって支配されていた点に注目し、背後者の債権者は会社に対しても債権弁済を要求することができると判示した。 

「背後にある個人と会社の株主たちが経済的利害関係を共にするなど個人が新たに設立した会社を実質的に運営しながら、勝手に利用できる支配的地位にあると認められる場合として、会社設立と関連した個人の資産変動の内訳、特に個人の資産が設立された会社に移転された場合、それに対して正当な対価が支払われたかどうか、個人の資産が会社に流用されたかどうかと、その程度および第三者に対する会社の債務負担の有無とその負担の経緯などを総合的に考慮し、会社と個人が別個の人格体であると掲げながら会社設立前の個人の債務負担行為に対する会社の責任を否認することが甚だしく正義と衡平に反すると認められるときは、会社に対し、会社設立前に個人が負担した債務の履行を請求することも可能であると見なければならない。」(2021年4月15日宣告2019ダ293449判決)

検討

結局、これは形式と実質が遊離する状況で、法人制度が要求する法的安定性と利害関係者らの間の具体的な定義・公平をどのように調和させるかという問題だ。有限責任の原則が、法人格制度の重要な役割を果たしたことは明らかだが、不可変の原則とは言えず、上位の法原則である正義・衡平という枠内でのみ機能しなければならないのは当然のことだ。そういった観点から見れば、法人格否認法理の逆適用そのものは認めながら、その適用範囲を制限的に解釈した大法院の立場は’妥当だと思われる。

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