【勝訴事例】韓国の有名企業の株式相続紛争で勝訴

最近、当事務所は、韓国の有名企業の経営権をめぐる株式相続紛争において、日本側の相続人を代理し、勝訴することになりました。

本件では、韓国と日本で事業をして某企業を創業した被相続人が、約15年前、子供の中一人に某企業の株式大部分を贈与したのが有効なのかが問題になりました。当事務所は、贈与契約から除外された日本側の子を代理して贈与契約無効確認訴訟を代理しました。贈与契約が無効になれば、株式は相続財産になり、被相続人が作成した遺言状によると、すべての財産は日本側の子に相続されます。

当事務所は、問題の贈与契約書が偽造されたことを立証するのに力を注ぎました。裁判所が指定した鑑定人が贈与契約書の筆跡が被相続人の筆跡であたるという鑑定意見を提出しました。しかし、当事務所は膨大な文書の中の被相続人の筆跡を徹底的に調査した結果、贈与契約書上の被相続人の署名部分の筆跡が間違っている点を発見しました。韓国と日本は同じ漢字文化圏でありますが、被相続人の姓名に使われている漢字のように、一部の漢字の場合、書き順が異なります。被相続人は日本で教育を受け成長したので日本式の書き順を用いましたが、対照文書の書き順は日本式である反面、贈与契約書の漢字のみ韓国式の書き順になっていたのです。

これに加えって、当事務所は贈与契約書が作成された当時の状況、当事者たちの関係など諸般の事情を具体的に説明し、当時贈与契約が行われる合理的な理由もなかった点を疎明しました。

韓国の裁判所はこのような当事務所の主張を全て受け入れ、鑑定人の鑑定結果を排斥し、株式贈与契約は無効という判決を下しました。これにより、依頼者は韓国企業の経営権を確保することができました。

<韓国法Q&A>

(Q) 15年前の贈与契約書なのに訴訟が可能ですか?
(A) 可能です。契約書偽造の主張には消滅時効や提訴期間がありません。

(Q)「同一筆跡」という鑑定結果が出たにもかかわらず、偽造判決が下されるができますか?
(B) できます。裁判所が指定した鑑定人の鑑定結果は非常に強い証明力を持っていますが、鑑定結果が合理性に欠けたり、信憑性のある反対証拠が十分に提出された場合には、排斥することができます。

うちの法律事務所は、15年以上、日本の企業と個人の代理人として韓国関連の法律諮問業務を遂行してきました。上記の内容や韓国法務に関する情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。

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