最近、うちの事務所は日本のクライアントを代理して韓国の会社を相手に提起した貸付金訴訟で全部勝訴する実績を上げました。事件の内容は韓国の某会社がインターネットを通じて日本に居住する日本人を相手に高利の利子を掲げ、資金を誘致した件です。韓国の会社は最初は約定通りに利子を支給したが、満期が近づいてくると、利子の支払いを延滞し、元金償還まで延期しました。これに日本の被害者の方はうちの事務所に事件を依頼しており、うちの事務所は内容証明郵便の発送、財産仮差し押さえ、訴訟提起などの債権回収措置を取りました。そして、ソウル中央地方裁判所は昨年12月うちの事務所の主張を受け入れて日本人クライアントに全部勝訴判決を下したことです。
最近、インターネットを通じて不特定多数の日本人を相手に資金を誘致する韓国企業が当初の契約を破って元金と利子をきちんと返済しないことで、少なからぬ被害が発生しているようです。インターネットを通じて韓国の会社と資金の取引をする時には必ず事前に当該会社が合法的で、正常な企業であることを確認する必要があります。そして、被害が発生した時は近いうちに返済するという韓国会社側の言葉だけ信じて待つことではなく、韓国弁護士との相談を通じて債権回収措置に着手するかどうかを速やかに検討することが望まれます。くれぐれも似たような被害事例が発生しないよう格別な注意が必要とします。
【2014年9月10日 : 追加の関連ニュースはこちらを参照してください】
【2014年10月20日: 追加の関連ニュースはこちらを参照してください】
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