最近うちの事務所がソウルコスモホールディングスの被害者を代理した事件で、ソウル中央地方裁判所はソウルコスモホールディングスに対して財産開示命令を下しました。韓国法によると、財産開示命令を受けた債務者は開示期日に出席し、宣誓をして財産目録を提出しなければならず、正当な理由なしに開示期日に出席しないと20日以内の監置に処すことができ、偽りの財産目録を提出すれば、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金に処することになります。 今後うちの事務所は財産目録を持ってソウルコスモホールディングスの法人財産に対する強制執行と債権回収措置をさらに強化する予定です。
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