Q) 私は、日本に住む日本人です。元々韓国人でしたが、3歳の時、日本国籍の両親に養子縁組されました。最近、私の実親が韓国で亡くなりました。実親には、妻と2人の息子が生き残っています。私には実親の韓国内の財産を相続する権利がありますか?私は一度も実親やその家族に会ったり話したりしたことがなかったので、実親が遺言書を残ったのかも分からないです。そして、私は、韓国の国籍も持ってないので、韓国で相続権があるのかも知りたいです。
A) これは、養子縁組の効力によって結論が異なります。養子縁組には、実親との親子関係を断絶させない普通養子縁組と親子関係を断絶させる特別養子縁組があります。貴方の場合、外国人と韓国人の間の養子縁組の件なので、韓国に国際私法に従って、養子縁組の効力は養親の本国法である日本法によります。したがって、貴方の養子縁組が日本法の普通養子縁組であったとすれば、韓国人である養親との親子関係は断絶されない結果、貴方は韓国人の実父の財産を相続する権利があることになります。
相続する権利の具体的な内容は、死亡当時の被相続人の本国法によります。つまり、普通養子縁組の場合、貴方は、実親の本国である韓国の相続法に従います。韓国の相続法の
概括的な内容はこちらをご参考してください。ちなみに、遺言書が残されて貴下には何の財産も残さなくても貴方には、遺留分という最小限の権利(法定相続分の1/2)が認められます。
韓国の相続法によると、外国人も韓国人と同一の権利を保有します。したがって貴方が韓国の国籍を持ってないとか韓国に居住しないことは問題ありません。
本メモランダムは、韓国法律事務所からの一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません。
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