韓国弁護士が解説:日韓相続に適用される韓国相続法の基礎と実務ガイド

韓国における財産を相続する場合や、被相続人が韓国籍であるため韓国相続法の適用が問題となる場合、日本と韓国の異なる法律や手続きが日本人に予期せぬ混乱や負担を与えることが少なくありません。特に、相続財産の確認と分割、相続税や不動産の管理、相続預金の引き出し、相続に関する書類の提出など、細かなルールが存在するため、十分な準備や情報収集が求められます。さらに、韓国にいる相続人とのコミュニケーションや手続きが複雑化し、時間と労力を要することが多いです。そのため、専門家の助言を受けることが非常に重要であり、適切な対策を講じることで、法的なトラブルを回避し、スムーズな相続が可能になります。

本稿では、長年にわたり日韓間の相続問題を数多く取り扱ってきた韓国の専門弁護士が、韓国相続法の基本ルールと実務上の重要ポイントをわかりやすく解説します。韓国での相続手続きをスムーズに進め、権利を守るためには、基礎的な知識と経験豊富な専門家の助言が欠かせません。

<目 次>

  1. 韓国と日本どちらの国の法が適用されるのか?
  2. 韓国相続法における相続人の順位
    1. 遺言がない場合の相続人の順位
    2. 配偶者の相続権と相続分
    3. 養子の相続権
    4. 法定相続人が先に死亡した場合
  3. 韓国相続法における遺産分配の仕組み
    1. 韓国相続法に基づく実際の相続分の計算方法
    2. 寄与分
    3. 特別受益
  4. 相続人を相続から完全に排除させるのができるのか?–韓国の 遺留分制度について
    1. 遺留分の具体例
    2. 生前贈与や遺贈と遺留分の関係
    3. 遺留分に関する最近の違憲判決
  5. 相続人間での遺産分割協議
  6. 相続権が侵害された場合の訴訟
  7. 韓国の相続人側と向き合う際の注意点
  8. FAQ
  9. まとめ

韓国と日本どちらの国の法が適用されるのか?

韓国の相続法について理解する前に、日韓相続において韓国に相続法がどの場合に適用されるかを知っておくことが重要です。

各国には国際相続で適用する法律(すなわち、準拠法)を決めるルールがあり、韓国では「国際私法」でこれが規定されています。基本的に、被相続人が遺言で別の国の法律を指定していない限り、被相続人の国籍の相続法が準拠法となります。

したがって、被相続人が韓国籍である場合、相続人が日本籍であっても、韓国の相続法が適用されます。

一方で、日本に居住する韓国籍の被相続人が遺言で日本法を準拠法と指定した場合、その相続には日本法が適用されます。

さらに「反致」という重要な概念があります。反致とは、外国法が準拠法とされても、その国の規定により逆に韓国法が準拠法と指定されることを指します。韓国の国際私法第22条は次のように規定しています。

第22条(外国法の下での大韓民国法の適用)
(1) この法律により外国法が準拠法とされた場合、その外国の法律が大韓民国法の適用を指示するなら、大韓民国法(適用法の指定に関する法律を除く)が準拠法となる。

例えば、被相続人がアメリカ国籍で韓国に居住していた場合、原則としてアメリカの相続法が適用されます。しかし、アメリカでは不動産の相続には不動産が所在する国の法律が、動産の相続には被相続人の本国法が適用されるルールがあります。したがって、アメリカ国籍の被相続人が韓国に不動産を遺した場合、その不動産の所在地である韓国の相続法が適用されること(反致)になります。

韓国相続法における相続人の順位

韓国の相続法では、基本的に被相続人の遺産は遺言に基づいて分配されます。このため、法定相続人でない者も遺言によって指定されれば、遺産を受け取ることが可能です。

遺言は、被相続人が生前に自らの意思を明確に示す重要な手段であるため、適切に作成されることが求められます。また、遺言の内容や形式には法律に定められた要件があり、これに従わないと無効とされる可能性があるため、注意が必要です。

もっと読む: 韓国にある財産において日本法の方式で作成された遺言状の韓国内の効力

遺言がない場合の相続人の順位

有効な遺言がない場合、韓国民法に基づき次の相続人の順位となります。

  1. 直系卑属(子や孫)
  2. 直系尊属(親や祖父母)
  3. 兄弟姉妹
  4. 4親等以内の傍系血族

同順位に複数の相続人がいる場合、被相続人との関係が最も近い者が優先されます。同順位かつ同程度の関係にある場合、例えば兄弟姉妹や同じ親からの子供たちのように、法的には共同相続人として扱われ、遺産を平等に分配します。

配偶者の相続権と相続分

韓国の相続法において、配偶者は特別な地位を持っています。もし被相続人に第一順位の相続人(子供)や第二順位の相続人(親)がいない場合、配偶者は単独の相続人となります。

しかし、第一または第二順位の相続人が存在する場合、配偶者はこれらの相続人と共同相続人となります。その際、配偶者は他の共同相続人よりも50%多い相続持分を認められます。

例えば、被相続人が配偶者、子供2人、両親を残して亡くなった場合、相続人は配偶者と2人の子供となり、両親は相続権を持ちません。この場合、遺産は次のように分配されます:各子供は全体の2/7を、配偶者は3/7を相続します。

養子の相続

韓国の相続法では、養子は実子と同等の相続権を有し、養親から他の実子と同様の遺産を受け取る権利があります。

養子が実親から相続する権利については議論があります。改正前の民法には、実親と養子の親子関係を断絶せずに継続する養子制度が存在していたため、養子が実親から相続を受ける可能性もありました。しかし、現行の民法では親子関係が断絶されるため、実親からの相続権は認められていません。

もっと読む:【Q&A】養子縁組の後、韓国人の実親が亡くなりました。遺言書ない日本人の養子でも相続権は認められるんですか?

法定相続人が先に死亡した場合

韓国の相続法では、相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合に代襲相続を認めています。具体的には、息子が親より先に亡くなった場合、息子の相続分は息子の子供や配偶者に引き継がれます。これにより、相続財産が家族内に留まることが保障されます。

亡くなった息子の配偶者が義理の親の死前に再婚した場合、どうなるのでしょうか?韓国の相続法によれば、再婚した配偶者は前夫の家族からの相続権を失います。再婚が行われることで、元夫の家族との法的関係が終了し、代襲相続の資格も消滅します。

韓国相続法における遺産分配の仕組み

韓国相続法に基づく実際の相続分の計算方法

韓国の相続法では、各相続人の法定相続分が定められていますが、実際の分配額を決定する際には複雑な計算が必要となることが多いです。

例えば、一部の相続人が生前に被相続人から贈与を受けていたり、特別な経済的または身体的支援を行った場合、法定相続分に基づいた分配は不公平となる可能性があります。この不公平を是正するために、韓国相続法では「寄与分」と「特別受益」という2つの法的な仕組みが設けられています。

寄与分

相続人の一部が被相続人の介護や財産の維持・増加に寄与した場合、その相続人には「寄与分」として、追加の相続分を受け取る権利があります。

この寄与分の受け取りやその額は、相続人間の合意に委ねられますが、合意が得られない場合は、寄与した相続人の請求に基づき、裁判所が最終的な判断を下します。一般的に、寄与分が認められる場合、その額は約20%程度が多いですが、実際には認められるケースは少ないのが現状です。

特別受益

相続人の一部が、生前に被相続人から贈与や支援を受けていた場合、それは「特別受益」と言います。特別受益は、相続分の前払いとみなされ、相続分の計算時にその価額をは反映することになります。

たとえば、父が遺言を残さずに亡くなり、2人の息子が共同相続人となった場合を考えてみましょう。遺産の評価額が1,000万円とすると、各息子の法定相続分は50%です。しかし、長男が生前に父から400万円相当の不動産を贈与として受け取っていたとしたら、その額は相続分の前払いとされます。これにより、遺産総額は1,000万円ではなく1,400万円と計算され、次男の相続分は700万円(1,400万円の50%)となります。一方、長男の相続分も700万円となりますが、長男は、既に400万円を受け取ったことがありますので、それを700万円を差し引くことになります。その結果、残りの遺産1,000万円は、次男に700万円、長男に300万円と分配されます。

韓国では、親から現金や不動産の支援を受けることが一般的であり、特別受益の内訳とその価値を正確に把握することが重要です。韓国の経験豊富な相続弁護士は、最終的な遺産分配が公正かつ法律に基づいた形で行われるように支援するのができます。

相続人を相続から完全に排除させるのができるのか?–韓国の 遺留分制度について

前述の通り、法定相続分は遺言がない場合だけに適用されます。しかし、遺言があるからといって、被相続人が相続人の法定相続分を完全に排除させることはできません。韓国の相続法には、遺留分制度が存在しており、これによって相続人が相続から完全に除外されたり、極端に少ない遺産しか受け取れない状況を防ぐ仕組みが設けられています。遺留分(法定の最低相続分)によって、相続人は、遺言内容にかかわらず、一定割合の相続財産を確保することができます。これは、相続人排除により遺留分さえも否定される可能性がある日本の相続法とは異なる点です。

現在、韓国相続法上の遺留分は法定相続分の50%となっています。

遺留分の具体例

例えば、被相続人が遺言で配偶者のみを相続人として指定し、2人の子供を相続から除外した場合でも、子供たちは遺留分の請求ができます。この場合、各子供は遺産の1/7(2/7の50%)を受け取ることになります。

生前贈与や遺贈と遺留分の関係

遺留分は、遺言によって相続が排除された場合だけでなく、一部の相続人に対する生前贈与や遺贈によって、残りの遺産から他の相続人の遺留分が満たされない場合にも適用されます。これは、生前贈与があまりにも偏っている場合、遺産の分配が不公正になることを防ぐためです。この場合、影響を受けた相続人は、生前贈与や遺贈を受けた相続人に対して遺留分を主張する権利があります。

特に、生前贈与においては、共同相続人の場合、10年前に行われた贈与についても遺留分侵害を主張できる点が重要です。これは、日本の場合と異なる特徴となります。

遺留分に関する最近の違憲判決

2024年4月25日、韓国の憲法裁判所は、遺留分制度そのものは合憲であると判断しつつも、次の条項に関しては違憲という結論を下しました。

まず、被相続人の兄弟姉妹に遺留分を認める規定が違憲とされ、この民法の条項は即座にその効力を失いました。遺留分制度は通常、近親者に対して最低限の相続権を保障するものであり、その変更が多くの家庭にどのような影響を及ぼすかが懸念されています。

さらに、以下の点についても違憲とされました。

  • 被相続人を放置した相続人に対しても遺留分が認められること
  • 被相続人の介護や財産の維持に貢献した相続人の特別寄与が遺留分に反映されないこと

憲法裁判所は、急な法的混乱を避けるため、上記遺留分規定は2025年12月31日まで有効とすることにしました。今後、憲法裁判所の見解を受けた法改正や、新たな判例がどのように形成されていくのかが注目されます。具体的には、遺産の分配に関する他の制限や条件についても見直しが必要とされるかもしれません。2024年11月現在、上記遺留分規定はまだ改正されていません。

相続人間での遺産分割協議

韓国の相続法においては、被相続人の死亡によって遺産の所有権が自動的に相続人に移転します。複数の相続人が存在する場合、遺産は共同所有となり、登記などの追加手続きは原則的に不要です。

この共有関係を解消し、遺産を適切に分配するためには、まず相続人間での分割に関する合意が必要です。もし合意が得られない場合、一方の相続人が裁判所に遺産分割の申し立てを行い、裁判所の判断のもとで分割が実施されることとなります。

相続権が侵害された場合の訴訟

相続人ではない者が遺産を不正に取得したり、相続人の一人が正当な相続分を超えて相続財産を取得した場合、これは相続権の侵害にあたります。

韓国における典型的な相続権侵害のケースは以下の通りです:

  • 被相続人が妻と子供を残して亡くなったが、被相続人の兄弟や親戚が遺産を取得した場合(本来、遺産は妻と子供に帰属します)
  • 被相続人が2人の子供を残して亡くなったが、長子がすべての遺産を取得した場合(本来、長子は50%の相続権しかありません)

このような相続権の侵害が発生した場合、被害相続人は以下の期限内に訴訟を起こす必要があります:

  • 侵害を知った時から3年以内
  • 侵害が発生した時から10年以内

上記のどちらか早い方の期限が適用されますので、経験豊富な韓国の相続弁護士からのサポートを受けて迅速かつ適切な法的対応を行うのが望ましいです。

訴訟で被害相続人が勝訴した場合、裁判所は不正取得者に対して財産の返還を命じることになります。もし被告がこの命令に従わない場合、通常の債権回収手続きを通じて、判決の強制執行が行われることとなります。

もっと読む:韓国企業や個人に対する債権を回収する方法

韓国の相続人側と向き合う際の注意点

日本側の相続人が、韓国側の遺族と向き合う際、遺言状の内容や寄与分、特別受益、遺留分を巡る韓国側の相続人からの異議や主張が寄せられ、激しい争いに巻き込まれるケースが多々あります。特に、韓国側の遺族が日本人の遺族が韓国法に不慣れであることを悪用し、自らの主張を強引に通そうとする傾向が見受けられます。そのため、韓国の相続法を十分に理解し、韓国の相続専門弁護士のサポートを受けて、弁護士を通じて連絡を取ることが強く推奨されます。

特に留意すべき点として、韓国側の相続人が日本側の相続人に対し、相続分配や税務申告に必要だと言いながら、相続放棄書などの法律書類の提出を求めるケースが非常に多いことがあります。このような要求には透明性が欠けていることが多く、相続人が遺産の全体状況や外国籍相続人の権利について不十分な説明を行ったり、時には韓国の相続法に反する情報まで提供することすらあります。このような透明性の欠如は、日本側の相続人にとって大きな不安材料となり、正当な相続権を失うリスクを高める要因となります。

韓国の相続法は非常に複雑であり、日本の相続人として自分の権利を正しく理解した上で慎重に対応することが求められます。そのため、法律書類を渡す前に必ず経験豊富な韓国の相続弁護士に相談することが極めて重要です。

FAQ

Q) 韓国の相続法は常に在日相続人や在日被相続人に適用されるのでしょうか?
A) 被相続人が韓国籍である場合、原則として韓国の相続法が適用されます。ただし、在日韓国人が遺言で日本法を準拠法として指定した場合には、日本の相続法が適用されます。被相続人の国籍は、関係ありません。

Q) 遺言で特定の相続人を相続から排除することは可能ですか?
A) 完全に排除することはできません。韓国の相続法には遺留分(法定最低相続分)が存在し、全ての相続人には遺言に関係なく最低限の遺産を受け取る権利が保障されています。そのため、遺言によって特定の相続人を完全に排除することは不可能です。在日韓国人の被相続人の場合、遺言で日本法を準拠法として指定することで、日本法に基づく相続人の廃除が可能となります。また、遺言代用信託(Living Trust、生前信託)を活用することも一つの有効な方法です。

Q) 相続人のうち1人が行方不明です。失踪または疎遠な相続人がいる場合、遺産をどのように分配または管理できますか?
A) 遺産の分配には全相続人の同意が必要です。行方不明の相続人がいる場合、韓国の裁判所に申し立てを行う必要があります。裁判所は失踪または疎遠な相続人を見つけるために努力し、見つからない場合は、代理人を任命して失踪者の利益を代表させたり、遺産を分配することになります。

Q) 相続財産の調査が必要です。日本人相続人向けの遺産調査サービスはありますか?
A) はい、日本の相続人も韓国政府に対して遺産調査の申請を行い、故人が残した資産を特定することが可能です。韓国の遺産調査には専門的な手続きが必要な場合があるため、信頼できる韓国の相続弁護士と相談しながら進めるのも良いです。

Q) 相続財産に債務が含まれています。債務も共同相続人の合意で自由に分割できますか?
A) 韓国相続法によると、相続人は法定相続割合に基づき自動的に債務を相続します。共同相続人間で債務の分配方法や割合を変更したい場合は、債権者の同意が必要です。債権者の同意がなければ債務を自由に分配することはできません。

Q) 私は日本人です。韓国で相続税を支払う必要がありますか?
A) 韓国の相続税は、アメリカのように遺産そのものに対して課税されるのではなく、相続人個人に対して課税が行われます。相続税の負担は、被相続人の居住地や遺産の所在地によって異なります。被相続人が外国に居住している場合、韓国内の財産にのみ相続税が課税されることになります。一方、被相続人が韓国に居住している場合、全世界の財産に対して相続税が課されます。被相続人と相続人の国籍は、関係ありません。

もっと読む:韓国弁護士が解説:日本と韓国に相続財産がある場合の韓国相続税と連帯納税義務

Q) 韓国の相続税の申告期限はありますか?
A) 韓国の相続税は死亡後6か月以内に申告しなければなりません。ただし、次の場合は9か月に延長されます。

  • 被相続人が外国居住者であった場合
  • すべての相続人が外国居住者である場合

期限内の申告は非常に重要です。未申告の罰則は不足納付よりも厳しいため、相続財産の価値がまだ確定していない場合や、分割合意が未成立の場合でも、概算額で申告を行い、後に修正申告することが推奨されます。これは、法的なトラブルを避けるための重要なステップであり、早期に申告を行うことで、将来的な負担を軽減することも可能です。

Q) 日本にいる相続人は、韓国相続財産の分配や登記、売却のために韓国に渡航する必要がありますか?
A) いいえ、日本の相続人が韓国に渡航する必要はありません。すべての相続手続きは韓国の専門の弁護士を通じて円滑に行うことができます。当事務所の韓国相続弁護士チームは、数多くの日本人クライアントを代理しており、渡航することなく相続手続きを完了した実績があります。

Q) 韓国で相続放棄をするにはどうすればよいですか?
A) 相続放棄を希望する場合、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に韓国の裁判所に相続放棄の申し立てを行うことができます。例外として、相続財産が債務を超過していることが過失なく判明した場合、その発見から3か月以内に限定承認を申請することも可能です。限定承認とは、相続財産の範囲内でのみ債務を承継し、超過する負債に対しては責任を負わない制度です。

まとめ

韓国に関する相続についてお悩みがある場合や、適切な相続手続きを進めたい方は、ぜひお気軽に当事務所の韓国弁護士ににお問い合わせください。

当法律事務所は、15年以上、日本の企業と個人向けに韓国関連の法律諮問と訴訟代理の業務を遂行してきました。上記の内容や韓国法務に関する情報を願う方は、こちらのメールまたは上段の「法律相談」コーナーでご連絡ください。

本コラムは、一般的な情報提供のみを目的としたサマリーであり、本件に関する完全な分析ではなく、またリーガル・アドバイスとして依拠されるべきものではありません。

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